公安委員会・県警に開示請求をされる方へ


1 請求の方法は
【トップページを参照してください】
高知県電子申請サービスの「公文書開示請求書【公安委員会及び警察本部」の入力フォームより請求してください。
https://s-kantan.jp/pref-kochi-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=2331

  (1) 入力した開示請求のあて先が間違っている場合は、あなたに電話で確認後、こちらで訂正する場合があります。
  (2) 開示請求する公文書の名称があらかじめ分かっている場合は、電子申請サービスの「開示請求に係る公文書の件名等」欄にその名称を入力してください。また、名称が分からない場合は、どういう情報をお知りになりたいのかできるだけ詳しく書いてください。
  (3) 公文書の名称が特定できない場合は、あなたに電話でお問い合わせする場合があります。
 それでもなお、公文書の特定ができない場合、又は対象公文書が存在しない場合は、請求書を受理できませんのであらかじめ御了承をお願いします。
  (4)  工事設計書の請求で複数の工事について請求される場合は、お手数ですが県警及び県庁各主務課の事業ごとに分けて請求するようご協力ください。
 なお、県警発注分については、県庁発注分の開示請求と必ず分けて請求していただきますようお願いします。
(1つの開示請求書に県警発注分及び県庁発注分を一緒に記載していた場合は、決定通知書の送付に支障が生じる場合があるため、原則として一旦請求を取り下げていただき、それぞれに分けて再度請求していただきます。)
  (5) あなたが開示請求した公文書の写しを受け取るには、次の3つの方法があります。
電子申請サービスの「写し等の交付の方法」欄でいずれかを選んでください。
 ・郵送
 ・来庁
 ・公文書をPDFファイルにしたものを電子申請サービスで交付 (※A3用紙20枚まで)
  (6) インターネットから請求ができない場合等は、FAX又は郵送で請求できます。
県警の情報公開の窓口のページから公文書開示請求書の様式をダウンロードして必要事項を記入し、県警情報公開コーナーにFAX又は郵送してください。
(詳しくは県警の情報公開の窓口のページでご確認ください)。


2 開示・非開示の決定は
開示請求の内容がサーバーへ登録された日から15日以内に、開示するかどうかの決定をします。
なお、やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長することがあります。
あなたが開示決定通知書を受け取るには、電子申請サービスの「決定通知書の受取方法」欄でいずれかを選んでください。
  インターネットで受け取る。
  郵送で受け取る。


3 開示の方法は
 公文書を開示する場合の日時及び場所は、決定通知書で指定します。
「開示の方法」欄で、「写し等の交付」又は「公文書をPDFファイルにしたものを電子申請サービスで交付」を希望される場合は、あらかじめその費用を納付していただきます。
 写しの郵送を希望される場合は、写しの交付費用及び郵便料金を納入通知書により指定の金融機関で納付してください。(指定金融機関を利用できない地域の方は、郵便為替による納付もできます。)入金を確認後、写しをお送りします。
 開示される公文書の交付費用を電子収納(クレジットカード決済)により納付することもできます。その場合は「(電子収納)公文書開示請求書【公安委員会及び警察本部】」の入力フォームより請求してください。


4 費用は
写しの交付費用は、A3版の大きさまでのもので、白黒コピーは一枚10円、カラーコピーは一枚50円です。
 ※A3用紙20枚までであれば、公文書をPDFファイルにしたものを電子申請サービスの添付ファイルで受け取ることができます。
その場合は、スキャナにより読み取る前の用紙1枚につき10円です。


5 その他
開示の方法、費用、公開できない情報、決定に不服があるとき等は、県警の情報公開の窓口ページで確認ください。