1 請求の方法は
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【トップページを参照してください】
高知県電子申請サービスの「公文書開示請求書【公安委員会及び警察本部を除く県の機関】」の入力フォームより請求してください。
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(1) |
入力した開示請求のあて先が間違っている場合は、あなたにEメール又は電話で確認後、こちらで訂正する場合があります。 |
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(2) |
開示請求する公文書の名称があらかじめ分かっている場合は、電子申請サービスの「開示請求に係る公文書の件名等」欄にその名称を入力してください。また、名称が分からない場合は、どういう情報をお知りになりたいのかできるだけ詳しく書いてください。 |
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(3) |
公文書の名称が特定できない場合は、あなたにEメール又は電話でお問い合わせする場合があります。
それでもなお、公文書の特定ができない場合、又は対象公文書が存在しない場合は、請求書を受理できませんのであらかじめ御了承をお願いします。
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(4) |
あなたが開示請求した公文書の写しを受け取るには、次の3つの方法があります。電子申請サービスの「写し等の交付の方法」欄でいずれかを選んでください。
・郵送
・来庁
・公文書をPDFファイルにしたものを電子申請サービスで交付(※A3用紙20枚まで)
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