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左のフレームの「開示請求」をクリックして必要事項を入力し、送信してください。 |
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(1) |
請求書のあて先が間違っている場合は、あなたにEメール又は電話で確認後、こちらで訂正する場合があります。 |
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(2) |
請求する公文書の名称があらかじめわかっている場合は、その名称を入力してください。また、名称がわからない場合は、どういう情報をお知りになりたいのかできるだけ詳しく書いてください。 |
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(3) |
公文書の名称が特定できない場合は、あなたにEメール又は電話でお問い合わせする場合があります。
それでもなお、公文書の特定ができない場合、又は対象公文書が存在しない場合は、請求書を受理できませんのであらかじめ御了承をお願いします。
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(4) |
あなたが請求した公文書の写しを受け取るには、次の二つの方法があります。請求時にどちらかを選んでください。
・郵送
・来庁
(インターネットを利用した公文書の写しの交付は、行っておりません。
インターネットで受け取ることができるのは「決定通知書」のみです。) |