開示請求をされる方へ

1 請求の方法は
左のフレームの「開示請求」をクリックして必要事項を入力し、送信してください。
  (1) 請求書のあて先が間違っている場合は、あなたにEメール又は電話で確認後、こちらで訂正する場合があります。
  (2) 請求する公文書の名称があらかじめわかっている場合は、その名称を入力してください。また、名称がわからない場合は、どういう情報をお知りになりたいのかできるだけ詳しく書いてください。
  (3) 公文書の名称が特定できない場合は、あなたにEメール又は電話でお問い合わせする場合があります。
 それでもなお、公文書の特定ができない場合、又は対象公文書が存在しない場合は、請求書を受理できませんのであらかじめ御了承をお願いします。
  (4) あなたが請求した公文書の写しを受け取るには、次の二つの方法があります。請求時にどちらかを選んでください。
 ・郵送
 ・来庁
  (インターネットを利用した公文書の写しの交付は、行っておりません。
   インターネットで受け取ることができるのは「決定通知書」のみです。)


2 開示・非開示の決定は
請求内容がサーバーへ登録された日から15日以内に、開示するかどうかの決定をします。
なお、やむを得ない理由があるときには、決定期間を延長することがあります。
あなたが決定通知書を受け取るには、次の二つの方法があります。請求時にどちらかを選んでください。
  インターネットで受け取る。
  郵送で受け取る。


3 開示の方法は
公文書を開示する場合の日時及び場所は、決定通知書で指定します。
公文書の写しの交付を希望される場合は、あらかじめその費用を納付していただきます。
写しの郵送を希望される場合は、写しの交付費用及び郵便料金を納入通知書により指定の金融機関で納付してください。(指定金融機関を利用できない地域の方は、郵便為替による納付もできます。)入金を確認後、写しをお送りします。


4 費用は
写しの交付費用は、A3版の大きさまでのもので、白黒コピーは一枚10円、カラーコピーは一枚50円です。
  (インターネットを利用した公文書の写しの交付は、行っておりません。
  インターネットで受け取ることができるのは「決定通知書」のみです。)

5 公開できない情報は
公文書は原則として公開しますが、条例で定められた非開示事項が記録されている公文書は開示できません。(非開示事項については、条例第6条第1項第1号から第7号をお読みください。)
 また、請求された公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することになるときは、当該公文書の存否を明らかにしないことがあります。


6 決定に不服があるときは
請求者は決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して異議申立てをすることができます。
  実施機関はこれを受けて、学識経験者で構成する高知県公文書開示審査会に諮問して、決定の判断が妥当かどうか審議してもらい、その答申を尊重して異議申立てに対する決定を行います。




システムの利用方法
・公文書検索のしかたについて

・開示請求のしかたについて